文字の大きさ

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

本日(2022年2月17日)付けで神奈川県医師会より文書が発出されました。

「救急医療管理加算1」について

昨年9月28日付で厚生労働省より発出された事務連絡(Q&Aの問7)における、新型コロナウイルス感染症患者に対して診療を行った際に「救急医療管理加算1」が算定できるケースについての情報提供となります。文書による通知は本会に届いていないため未確認扱いとなりますが、東京都医師会がホームページに掲載している文書を参考までにご案内いたします。